犬を飼うときに必要な届け出と血統書についてのまとめ

犬を飼うときに必要な届け出と血統書についてのまとめ

犬を飼っていても意外と知らない人が多いようですが、
犬を飼うときには届けが必要になります。

また、法律で義務づけられている予防接種などもあります。

今回は犬をお迎えする上で必要になる手続きについてご紹介したいと思います。

畜犬登録

生後3ヶ月以上たった子犬を飼うときには、
30日以内に、所轄の役所と保健所に届け出ることになっています。

まず、役所には犬の税金をおさめ登録をすると、鑑札(かんさつ)がもらえます。
これを畜犬登録と言います。

地域によっては税金がないところもあるようですが、
犬を迎えたらまずこの手続きをすませるようにしましょう。

最近では、犬を飼っている飼い主さんの中でも
必要ないだろうと思っている人が多くなっているようで、
登録率も悪くなっているようです。

登録をしていないと受け入れてくれないペットホテルやドッグランなどもあるため、
届け出は必ず行うようにしてください。

狂犬病の予防注射

生後3ヶ月になると、すべての犬に対して、
狂犬病の予防注射が法律で義務づけられています。

動物病院で狂犬病の予防注射を受けたら、
保健所に注射を受けたと言う証明書を提出しなければなりません。

予防注射は動物病院で1年中、いつでもうけることができます。

廃犬届け

畜犬登録をした犬が死んでしまったり、人に譲ることになった場合、
役所と保健所に「犬を飼っていません」と連絡をしなければなりません。

これが廃犬届けになります。

血統書の意味

犬や猫にも血統書というものがあります。
この血統書は、文字通り、過去何代かの血統を示したもので、
その犬の3代前から5代前までの先祖が記入されています。

それによって、その子犬がどんな過程で生まれてきたかが
よくわかるようになっているのです。

ただ注意が必要なのは、血統書つきだからといって、即名犬ということではありません。
血統書はあくまでも「純粋犬」であるという証明であり、
将来、子犬を産ませたいというときの必要資料というべきものなのです。

血統書には、
犬の名前、犬種、生年月日、性別、毛色、繁殖者、登録者、所有者、登録番号をはじめ
3〜5代前の先祖までが記入されています。

-おまけ- 犬を拾ったらどうするの?

捨て犬を見つけたらどうすればよいのでしょうか?

そのような仕打ちをした飼い主にいきどおりを覚えるのは当然ですが、
捨てられた犬を見殺しにするのは心苦しいことです。

そこで、もしちょうど犬を飼いたいと思っているのであれば、
天命と思ってぜひ飼ってあげてください。

飼うことが難しい場合には、身近に飼いたい人がいないか探してあげてください。
あるいは、地域獣医師会、日本小動物獣医師会、動物病院などに相談してみてください。

日本動物病院福祉協会会員は、
新しい飼い主を見つけるために協力してくれます。

公益社団法人 日本動物病院協会
http://www.jaha.or.jp/

いかがでしたか?犬を飼うにもいくつか手続きが必要だったんですね。

これらは愛犬を不幸にしないためにも必要なものなので、
これから犬を迎える人もすでに飼っているけど畜犬登録をされていない方は
ぜひ参考にしてみてください。

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