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埼玉県内で13匹の猫を虐待したとして動物愛護法違反に問われた元税理士の大矢誠被告(52)に対し、東京地裁(細谷泰暢裁判官)は12日、懲役1年10月、執行猶予4年(求刑・懲役1年10月)の有罪判決を言い渡した。
大矢被告は2016年3月~17年4月、猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして9匹をショック死させ、4匹にけがをさせたとして起訴されていた。
先月28日に開かれた初公判で、大矢被告は「自宅付近が猫のふん尿被害に遭い、猫を捕獲して遠くに放すようになった。その後、猫に手をかまれ、憎しみや恨みを覚えるようになった」と説明。虐待する様子を撮影した動画をインターネット上に投稿していたことについては、「ネットで『もっとやれ』との反応もあり、抵抗感が薄れ、投稿が目的になっていった」と述べていた。【石山絵歩】
参照元:毎日新聞
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